広島市農業振興センターで栽培した農産物(以下、「生産物」という。)のうち、市場等への出荷・販売が困難なものについて、公益性のある活動に使用いただける機関・団体を以下のとおり募集していますので、提供を希望する機関・団体は、お申込ください。
1 無償譲渡する生産物
「曲がり」や「傷が目立つ」等、市場等への出荷・販売が困難なもの。ただし、病害等による腐敗や、害虫が侵入している等の生産物は除きます。
2 生産物の無償譲渡の条件
次の条件すべてに該当すること
(1) 公共機関・団体やフードバンク活動団体、その他公益性のある活動を行う団体であること
(2) 広島市内に事業所を置く機関・団体であること
(3) 提供を受けた生産物は、すべて公益性のある活動に使用すること
(4) 広島市農業振興センターに提供を受ける生産物を受け取りに来ることができること
(5) 提供された生産物の使用の結果を報告すること
3 公益事業者の登録方法
(1) 譲渡を希望する団体は、「広島市農業振興センターの無償譲渡引受機関・団体申請書」(様式1)に必要事項を記入の上、公益財団法人 広島市農林水産振興センター農林部農業担い手育成課(以下「担い手育成課」という。)宛てに申請して下さい。
(2) 申請書の内容等を審査し、条件を満たした公益事業者を無償譲渡引受機関・団体として登録します。(以下「登録事業者」という。)
4 受渡の方法
区分 |
内容・手続き等 |
手続きの期限等 |
1.受渡日 |
休日を除く原則 火曜日・金曜日の13:00~16:00
※生産状況、天候、休日等の諸条件により変更となる場合があります。
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2.希望確認 |
担い手育成課は、譲渡予定生産物の品目及び数量見込を登録事業者へ提供し、希望確認を行う。(様式3) |
原則 月・木曜日(受渡前日)の正午まで |
3.希望申し出 |
登録事業者は、希望の有無を担い手育成課へ連絡する。 |
原則 月・木曜日(受渡前日)の16:00まで |
4.受渡方法 |
登録事業者は、広島市農業振興センター(安佐北区深川八丁目30‐12)において生産物を受け取る。 |
原則 火・金曜日の13:00~16:00 |
5.実施報告 |
登録事業者は、無償譲渡を受けた生産物の使用実績 |
原則 翌月の10日までに提出 |
6.登録期間 |
・令和5年4月1日以降の登録日から令和6年3月31日まで
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7.その他 |
・登録事業者が複数ある場合、予め受渡日を指定し1事業者へ全量譲渡します。
・実施上、問題等が生じた場合は、別途調整を行います。
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ダウンロード
・広島市農業振興センターの生産物の無償譲渡引受機関・団体申請書(様式1)
・広島市農業振興センターの生産物の無償譲渡に関する希望確認(様式3)
・実績報告様式(様式4)
・広島市農業振興センターの主な生産物の収穫予定時期(参考)
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人 広島市農林水産振興センター 農業担い手育成課 担い手育成係
電話:082-842-4421/Fax:082-845-4350
メールアドレス:ninaite@haff.city.hiroshima.jp