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広島市農業振興センターで収穫した農産物の無償譲渡について

広島市農業振興センターで栽培した農産物(以下、「生産物」という。)のうち、市場等への出荷・販売が困難なものについて、公益性のある活動に使用いただける機関・団体を以下のとおり募集していますので、提供を希望する機関・団体は、お申込ください。

1 無償譲渡する生産物

 「曲がり」や「傷が目立つ」等、市場等への出荷・販売が困難なもの。ただし、病害等による腐敗や、害虫が侵入している等の生産物は除きます。

2 生産物の無償譲渡の条件

 次の条件すべてに該当すること

 (1) 公共機関・団体やフードバンク活動団体、その他公益性のある活動を行う団体であること

 (2) 広島市内に事業所を置く機関・団体であること

 (3) 提供を受けた生産物は、すべて公益性のある活動に使用すること

 (4) 広島市農業振興センターに提供を受ける生産物を受け取りに来ることができること

 (5) 提供された生産物の使用の結果を報告すること

3 公益事業者の登録方法

 (1) 譲渡を希望する団体は、「広島市農業振興センターの無償譲渡引受機関・団体申請書」(様式1)に必要事項を記入の上、公益財団法人 広島市農林水産振興センター農林部農業担い手育成課(以下「担い手育成課」という。)宛てに申請して下さい。

 (2) 申請書の内容等を審査し、条件を満たした公益事業者を無償譲渡引受機関・団体として登録します。(以下「登録事業者」という。)

4 受渡の方法

区分

内容・手続き等

手続きの期限等

1.受渡日

休日を除く原則 火曜日・金曜日の13:00~16:00

※生産状況、天候、休日等の諸条件により変更となる場合があります。

          
2.希望確認

担い手育成課は、譲渡予定生産物の品目及び数量見込を登録事業者へ

提供し、希望確認を行う。(様式3)

原則 月・木曜日の

正午まで

3.希望申し出 登録事業者は、希望の有無を担い手育成課へ連絡する。

原則 月・木曜日の

16:00まで

4.受渡方法

登録事業者は、広島市農業振興センター(安佐北区深川八丁目30‐

12)において生産物を受け取る。

原則 火・金曜日の

13:00~16:00

5.実施報告 登録事業者は、無償譲渡を受けた生産物の使用実績

原則 翌月の10日

までに提出

6.登録期間

・令和4年4月1日以降の登録日から令和5年3月31日まで

 
6.その他

・登録事業者が複数ある場合、予め受渡日を指定し1事業者へ全量譲渡します。

・実施上、問題等が生じた場合は、別途調整を行います。

 

ダウンロード

広島市農業振興センターの生産物の無償譲渡引受機関・団体申請書(様式1)

広島市農業振興センターの生産物の無償譲渡に関する希望確認(様式3)

実績報告様式(様式4)

広島市農業振興センターの主な生産物の収穫予定時期(参考)

このページに関するお問い合わせ先

公益財団法人 広島市農林水産振興センター 農業担い手育成課 担い手育成係

電話:082-842-4421/Fax:082-845-4350

メールアドレス:ninaite@haff.city.hiroshima.jp